現況有姿渡し

2020年02月25日

現況有姿・・・

売買に伴う引き渡しで、現況有姿という文言があります。売主様が一般のお客様ですと、相続等で、良く解らない状態で売却する時などに使います。

その場合、瑕疵担保責任を負わないという条件で売買しますが、これが不動産業者が売主の場合ですと、引き渡しから、2年間の瑕疵担保責任を負うこととなります。売主業者の場合は責任が重いですね。