市街化調整区域に家が建てられる“大規模既存集落”
大規模既存集落の条件に当てはまる方は、市街化域調整区域でも住宅を建てることができます!
申請者の主な条件は以下の4点です。
1.申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の区域内(市街化区域および都市計画区域
外は除く)に昭和47年1月11日以降のべ20年以上(途中転出があっても可)居住していて、現在
も1年以上居住している者またはその子(孫は対象外)であること。
2.世帯を有していること。単身者は対象とならない。
3.申請者世帯は持ち家がないこと。
4.申請者世帯は、建築可能な市街化区域内の土地及び市街化調整区域内の宅地、市街地縁辺集
落で許可可能な土地を所有していないこと。
※青地の場合
「農業振興地域の整備に関する法律」農振法により、除外申請を市役所農政課にしなくてはならな
い。年2回、3月と8月に建築許可申請ができる。
調整区域内の生家や本家にUターンして、その区域内で自分の家を持ちたいという人にお薦め
です。
子どもの頃から慣れ親しんだ地元で安価な土地値で家を建てて暮らすことができるという、特別
な制度といえるでしょう。
他にも細かい基準がありますので、詳しいことは当社までお問い合わせ下さい。
平成21年の改正前に比べて、対象になる方が増えました!
不動産の 坂田
TEL:053-592-1030